平成30年度

在宅復帰機能強化加算(H30改定)

クワホピ

平成30年度の診療報酬改定においての「在宅復帰機能強化加算の変更点」について説明します。

在宅復帰機能強化加算(平成30年診療報酬改定)

療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算に関する施設基準について、一般病棟等から当該入院基本料を算定する病棟に入院し、在宅に退院した患者の割合の基準値を引き上げるとともに、評価を見直す。

療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。

[施設基準]

当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が、100分の15以上であること。

【変更点】

1日につき10点 ⇒ 1日につき50点

100分の10以上 ⇒ 100分の15以上

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