新型コロナウイルスへの日本での対応

クワホピ

世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、1月31日未明、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると発表しました。

新型コロナウイルスへの日本での対応

日本では、1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月7日より施行されます。

これにより、国内対策として、

  • 「患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供」
  • 「医師による迅速な届出による患者の把握」
  • 「患者発生時の積極的疫学調査(接触者調査)」

の実施が可能となりました。

また、検疫では、発熱の確認(サーモグラフィ)、自己申告の呼びかけに加え、質問、診察・検査、消毒等が可能になりました。

感染症法に基づくもの

感染症法に基づく指定感染症と届出基準は以下の通りです。

指定感染症とは?

1~3類および新型インフルエンザ等感染症を除く既知の感染症で、1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症。原則1年以内の期間で政令で指定される。1~3類感染症に準じた入院対応や対物措置が必要。

届出基準

新感染症疑い・新型インフルエンザ等感染症・1~4類感染症の患者に関しては、診断後直ちに、その患者の氏名・年齢・性別などの事項を最寄りの保健所へ届ける必要がある。届出に患者の同意は不要。

検疫法に基づくもの

国内に常在しない感染症が国内に持ち込まれることを防ぐため、港や空港で旅客や貨物を検査し、必要に応じて一定期間の隔離・停留、貨物の消毒などを行う。

隔離とは?

隔離とは、感染症の患者に対して、各々の感染症に応じた医療機関に入院を委託すること。

停留とは?

停留とは、感染症に感染したおそれのある者に対して、期間を定め、各々の感染症に応じた医療機関に入院を委託すること。停留は、船舶内および1類感染症以外の感染症については、宿泊施設への収容が可能。

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