【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等について、介護報酬算定に関する臨時的な取扱いが示されました。
問1.サービス提供の算定方法
問
休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合、算定方法はどうなりますか?
答
通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定します。
問2.居宅訪問のサービス提供の算定方法
問
居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合の算定はどうなりますか?
答
通所系サービスの場合、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定します。
ただし、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハであれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定します。
なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、1日に複数回の訪問を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとしますが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定します。
(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」令和2年2月24日付 厚生労働省老健局総務課等事務連絡)
問3.電話による安否確認
問
通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市または特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定がかのうですか?
答
通所系サービス事業者が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能です。
具体的な算定方法については、「問2」を参考にしてください。
なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討してください。
その際には、電話により確認した事項について、記録を残しておくことが必要です。
問4.「問3」について休業要請を受けていない場合の取扱い
問
「問3」の取扱いについて、通所系サービス事業者が糖道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能ですか?
答
通所系サービス事業者が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能です。
具体的な算定方法等は「問3」の取扱いと同様です。
(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」令和2年2月24日付 厚生労働省老健局総務課等事務連絡)