【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて【第8報および第9報】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等について、介護報酬算定に関する臨時的な取扱いについての、第8報および第9報が示されました。
問1.居宅介護支援業務や居宅サービス計画の変更についての取扱い
問
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取扱いが可能ですか?
回答
通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当該事業所の利用者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービス提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えありません。
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となりますが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えありません。
なお、同意については、最終的には文書による必要がありますが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることで問題ありません。
問2.通所リハビリテーションのサービス提供時間短縮についての算定
問
利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能ですか?
回答
利用者への説明及び同意が前提ですが、利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて、最低限必要なサービス提供を行った上で、その時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、当該最も短い時間の報酬区分で算定することは可能です。
なお、提供時間を短縮し、最低限必要なサービスを行った結果が、ケアプランで定められたサービス提供時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に対応した報酬区分を算定します。
問3.「問2」の取扱いの追加項目
問
「問2」の取扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響により休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も同様か?
回答
同様になります。