施設基準

医療療養病床における「在宅復帰機能強化加算」

クワホピ

医療療養病床での在宅復帰機能を評価したものに「在宅復帰機能強化加算」というものがあります。今回は、「在宅復帰機能強化加算」について解説していきます。

在宅復帰機能強化加算

医療療養病床において、入院患者の在宅への復帰を評価するものに「在宅復帰機能強化加算」というものがあります。

この在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものです。

在宅復帰機能強化加算(1日につき):50点

(注10)

療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、1日につき50点を所定点数に加算する。

(注記)

「注10」に規定する在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。

なお、特別入院基本料等を算定する場合は、当該加算は算定できない。

(療養病棟入院基本料等に関する事務連絡)

問:在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか?

答:病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。

在宅復帰機能強化加算の施設基準

在宅復帰機能強化加算には、以下のような施設基準があります。

(1)療養病棟入院基本料1を届け出ている保険医療機関であること。

(2)次のいずれにも適合すること。

ア:当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。))から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保健医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保健医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。

  • (イ)直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
  • (ロ)直近6月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保健医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保健医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。)

イ:在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保健医療機関から情報提供を受けることにより、当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。

(3)当該保険医療機関又は別の保健医療機関の病棟若しくは病室(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料を算定するものに限る。)から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数(当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が100分の15以上であること。

厚生局への届出

厚生局へ算定には、「様式10の8」の提出が必要になります。

医療療養病床における『在宅復帰機能強化加算』

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