保険問答

【保険問答】リハビリテーション実施計画書の作成

クワホピ

『リハビリテーション通則』についてのQ&Aです。

医科点数表の解釈

詳細は、令和2年11月24日付け厚生労働省保険医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その44)」をご参照ください。

【保険問答】リハビリテーション実施計画書の作成

「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要ですか?

不要です。

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