【保険問答】年末年始の休日加算について
クワホピ
『年末年始の休日加算』についてのQ&Aです。
医科点数表の解釈
詳細は、医科点数表の解釈p46~47、並びに新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その29)をご参照ください。

【保険問答】年末年始の休日加算について
当院は、12月30日まで通常通り診療を行いますが、休日加算の取り扱いはどのようになりますか?
休日加算の対象となる休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29~31日となります。
12月30日に通常通り診療をする場合、診療標榜時間内は休日加算を算定できません。
ただし、診療標榜時間外で診療応需態勢を解いた後であれば、休日加算を算定できます(休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例、または夜間・早朝等加算は算定できません)。
なお、地域医療支援病院、救急病院、または救急診療所、当番医の医療機関(休診日として届出を行っている場合)については診療時間内であっても休日加算を算定できます。
また、新型コロナへの対応に係る「診療・検査医療機関」において、発熱患者等の診療を実施する場合は休日当番医とみなし、要件を満たせば休日加算を算定できます。
