【保険問答】新型コロナウイルス感染症による許可病床数の超過について
クワホピ
『新型コロナウイルス感染症による許可病床数の超過』についてのQ&Aです。
医科点数表の解釈
詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その33)をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症による許可病床数の超過について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日付事務連絡)の問1「保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか」について、「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する」とありますが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病棟に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしていいですか?
差し支えありません。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日付事務連絡)
問1:保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか???
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「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する」
新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病棟に入院させた場合は???
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「一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定する」
