【保険問答】医療機関が行わなければならない「院内掲示」について
クワホピ
『医療機関が行わなければならない「院内掲示」』についてのQ&Aです。
医科点数表の解釈
詳細は、医科点数表の解釈p1081をご参照ください。
また、療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについては、p1084~1085に掲載されているので合わせてご参照ください。
【保険問答】医療機関が行わなければならない「院内掲示」について
医療機関が行わなければならない院内掲示のうち、保険外負担に関する事項にはどのようなものがありますか?
具体的には、次に掲げる事項を掲示するものとします。
- 法令の規定に基づかず、患者から費用の支払いを受けている個々の「サービス」又は「物」については、その項目とそれに要する実費。
- 「介護料」「衛生材料費」等の、治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」については、患者から費用を徴収することは認められていないこと。
具体的な掲示例は以下のとおり。
[掲示例]
「当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。」
- 紙おむつ代:1枚につき○○円
- 理髪代:1回につき○○円
- ○○代:1回につき○○円
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及び、それに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。