【保険問答】B001-2-5 院内トリアージ実施料
クワホピ
『院内トリアージ実施料』についてのQ&Aです。
医科点数表の解釈
詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その32)をご参照ください。
【保険問答】B001-2-5 院内トリアージ実施料
新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、やむを得ない理由でほかの保険医療機関を受診させた場合、受診先の保険医療機関において「B001-2-5 院内トリアージ実施料」は算定できますか?
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、算定できます。
ただし、DPC算定病棟に入院中の患者については入院中の保険医療機関において算定することとし、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとします。
保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料または在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合、「B001-2-5 院内トリアージ実施料」は算定できますか?
算定できます。