保険問答

【保険問答】H004摂食機能療法 注3 摂食嚥下支援加算 200点(週1回に限り)

クワホピ

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  1. 回答

摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月1回以上、内視鏡下嚥下機能検査、または嚥下造影を実施することになっていますが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能でしょうか?

回答

算定可能。

この場合、保険医療機関Aは、保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載、または添付するとともに、保険医療機関Bの名称、及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

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