【保険問答】H001脳血管疾患等リハビリテーション料
クワホピ
問
令和2年度診療報酬改定で、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に言語聴覚療法のみを実施する場合の規定が設けられましたが、言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する施設基準であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)として算定するのでしょうか?
回答
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を満たす医療機関において実施される言語聴覚療法については、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できます。