【新型コロナウイルス感染症通信[Vol.2]】感染者に接触した職員・同居している職員の勤務制限
クワホピ
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 微生物学分野 教授 西順一郎先生がされている「新型コロナウイルス感染症通信」が、とても参考になったので引用し記載させて頂きました。
≪SARS-CoV-2感染者の接触者とその同居者の勤務制限≫
鹿児島県内の感染例が続いていますが、感染者と接触した職員や接触者と同居する職員の勤務制限については判断が容易ではありません。
保健所から濃厚接触者として自宅待機を要請された場合はそれに従いますが、濃厚接触者ではないが接触者としてPCR検査を受け陰性だった場合は、接触状況を確認し個別に感染リスクを評価する必要があります。
近距離での接触がない場合は勤務してかまいませんが、感染リスクがあると考えられる場合は、接触日の翌日から14日間の自宅待機を検討することも必要です。PCR検査は陰性だが自宅待機中の接触者と同居する職員は、接触者に症状がない限りは勤務制限の必要はありません。ただ、無症状でも家庭内感染する可能性がありますので、自宅でもできるだけ距離をとるなどの予防が重要です。
もし同居する接触者に症状が出た場合は、接触者はPCR検査の対象になりますので、結果が出るまで同居する職員も勤務を控えたほうがよいでしょう。
鹿県医FAXニュース(2020.8.21)
要約&不明語句
職員の勤務制限
- 近距離での接触がない場合は勤務可能
- 感染リスクがある場合は接触日の翌日から14日間の自宅待機を検討
- PCR検査は陰性だが自宅待機中の接触者と同居する職員:接触者に症状がない限りは勤務可能
- 同居する接触者に症状が出た場合:接触者はPCR検査の対象になるので結果が出るまで同居する職員も自宅待機