【新型コロナウイルス感染症通信[Vol.12]】移動に伴う職員の勤務制限への疑問
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 微生物学分野 教授 西順一郎先生がされている「新型コロナウイルス感染症通信」が、とても参考になったので引用し記載させて頂きました。
≪移動に伴う職員の勤務制限≫
多くの医療機関では発症に注意しながら勤務可能になっています。しかし、まだこの制限を厳しく継続しているところもあるようです。
北海道など増加傾向にある地域も一部にみられますが、大都市部では爆発的な流行はみられていません。移動先でハイリスクな行動を自粛し、通常の感染対策をとっていれば、県内にいる場合に比べて極端に感染リスクが上昇することはありません。また、電車や近距離バスなどの公共交通機関で簡単に感染することはありませんので、単に大都市部に移動したというだけで勤務制限するのは現実的ではないように思います。
鹿児島県に暮らす私たちは、東京など大都市への移動をハイリスクな行動として警戒しますが、そのような都市部でも多くの市民は普通に暮らしています。移動に伴う職員の勤務制限はもうやめてもよいのではないでしょうか。
鹿県医FAXニュース(2020.10.30)
要約&不明語句
移動に伴う職員の勤務制限への疑問
多くの医療機関では、新型コロナウイルス感染症の発症に注意をしながら勤務を行い、必要な場合には厳しく勤務制限を行っている医療機関もあります。
北海道など、新型コロナウイルス感染症の増加傾向にある地域も一部にはみられますが、大都市部においては爆発的な流行はみられていません。
移動先において、ハイリスクな行動を自粛し、通常の感染対策を行っていれば、県内にいる場合に比べて極端に感染リスクが上昇することはありません。
また、電車や近距離バスなどの公共交通機関で簡単に感染することはないので、単に大都市部に移動したというだけで勤務制限をするのは現実的ではないように思います。
鹿児島県においては、東京など大都市への移動をハイリスクな行動として警戒しますが、そのような都市部でも多くの市民が普通に暮らしています。
このことを考えると、移動に伴う職員の勤務制限はもうやめてもよいのかもしれません。
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
業務外の理由で新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、ご自身が被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12ヶ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。
また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。