【保険問答】【新型コロナウイルス感染症に対する臨時的な取扱い】慢性疾患を有する定期受診患者に対して
クワホピ
問
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いにより、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器(以下、「電話等」)を用いた診療、及び処方を行うことが可能とされました。
この場合、当該患者に対し、電話等を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話等を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなりますか?
回答
電話等を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等
- 特定疾患療養管理料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 地域包括診療料
- 認知症地域包括診療料
- 生活習慣病管理料
を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」の点数【100点(月1回)】
を算定できます。
当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこととなっています。
本件は、臨時的な取扱として「オンライン診療料」の届出の有無は問いません。