保険問答

【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る検査について

クワホピ

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  1. 回答

簡易抗原検査も含め、保険適用されている新型コロナウイルス感染症に係る検査は、医師の判断により行われるものであれば、行政検査としての契約をしなくてもよいか?

また、委託契約を結んでいない医療機関でPCR検査や抗原検査を行った場合、事後的にでも必ず委託契約を結ぶ必要があるか?

回答

医療機関においてPCR検査や抗原検査を実施する場合には、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において、

  • 「医師の判断により診療の一環として行われ、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等において実施する保険適用される検査については、行政検査と同様の観点を有することから、同検査を実施する医療機関に対して、都道府県等から行政検査を委託しているものと取り扱い、当該検査費用の負担を本人に求めない」こと
  • 「委託契約の効果は遡及させることができることから、契約手続きに時間を要する場合などには、契約が締結されれば契約締結前に実施された検査についても契約に基づく補助の対象になることを都道府県等と医療機関の間で合意した上で、契約締結を待たずに、行政検査(PCR検査及び抗原検査)を実施する」こと

が可能であること等が示されています。

このため、医療機関において、PCR検査や抗原検査を実施する場合には、都道府県等と医療機関の間の委託契約を締結していただき、患者に対して自己負担を求めることなく、当該部分については、公費負担として処理されるものと認識しています。

なお、前述のとおり、契約締結を待たずに行政検査を実施することも可能であることから、すでに検査を実施している場合であっても、その後、都道府県等は、当該医療機関に感染防御できること等の必須事項を伝えた上で、速やかに契約を締結していただき、公費負担により処理するものと考えております。

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