【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(8/28)
クワホピ
問
新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリテーションを中止せざるを得なかったことにより、標準的算定日数を超えた患者について、引き続き疾患別リハビリテーション料を算定することはできますか?
回答
当該患者が、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は、各疾患別リハビリテーション料の注1ただし書きの規定に従い、標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができます。
なお、その場合であっても、「診療報酬算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連盟通知)別添1第7部通則4及び9における「標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」の取扱いを遵守することが必要です。