【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(7/10)
クワホピ
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、その一部を抜粋します。
「電話や情報通信機器による初診 214点」・「電話再診時の医学管理料 147点」についてです。
Contents
電話や情報通信機器による初診 214点
- 4/10から算定可。
- 患者から求めがあり、医師の責任の下、可能と判断し、診断や処方を行った場合に算定可。
- 麻薬・向精神薬の処方は不可。
- 過去の診療録等により、基礎疾患の情報を把握・確認できない場合、処方日数は7日限り。また、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤などの「ハイリスク薬」の処方は不可。
- 初診から電話等を用いて診療することが適していない症状や疾患等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等につき、十分な情報提供、説明を行い、診療録に記載する。
- 患者からの求めがあっても、電話等を用いた診療により診断や処方を行うことが困難と判断して行わず、対面診療や他医受診を推奨することは医師法第19条の応召義務に違反するものではない。
- 小児外来診療料及び小児かかりつけ医診療料の届出を行っている医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して診断や処方を行った場合も算定可。
電話再診時の医学管理料 147点
- 対象:
・特定疾患療養管理料
・小児科療養指導料
・てんかん指導料
・難病外来指導管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料
・生活習慣病管理料 - 上記の医学管理料を従前から対面診療により算定していた患者に対し、電話等再診を行った場合に算定可(月1回)。
- 指導内容等の診療録記載については、通常どおり必要なので十分留意すること。
- 通院・在宅精神療法を算定していた患者も当該取扱いの対象。