新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いまとめ(5/8時点)
クワホピ
厚生労働省から発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」等の事務連絡を一部抜粋してまとめたものです。
Contents
- 外来関係
- 入院関係
- A205:1 救急医療管理加算1 950点(1日につき)
- 中等症以上(酸素吸入が必要な状態)患者への診療に対する評価 1,900点(1日につき)
- 重症患者への診療に対する評価
- 医療従事者の感染リスクに伴う診療に対する評価
- A210:2 二類感染症患者入院診療加算 250点(1日につき)
- A220-2:二類感染症患者療養環境特別加算 1 個室管理 300点(1日につき) 2 陰圧室加算 200点(1日につき)
- A101:療養病棟入院基本料 注6在宅患者支援療養病床初期加算 350点(1日につき、14日限度)
A308-3:地域包括ケア病棟入院料 注5在宅患者支援病床初期加算 300点(1日につき、14日限度) - 特定集中治療室管理料と同等の人員配置とした病棟における算定(柔軟な対応)
- 救命救急入院料の代替的な算定(柔軟な対応)
- 定数超過入院による減額措置の適用除外
- 新型コロナウイルス感染症患者等を、許可病床数を超過して入院させた場合の算定方法
- 施設基準上の猶予措置
外来関係
電話や情報通信機器による初診 214点
- 4/10から算定可。
- 患者からの求めがあり、医師の責任の下、可能と判断し、診断や処方を行った場合に算定可。
- 麻薬・向精神薬の処方は不可。
- 過去の診療録等により、基礎疾患の情報を把握・確認できない場合、処方日数は7日限り。また、抗悪性腫瘍材、免疫抑制剤などの「ハイリスク薬」の処方は不可。
- 初診から電話等を用いて診療することが適していない症状や疾患等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等につき、十分な情報提供、説明を行い、診療録に記載する。
- 患者からの求めがあっても、電話等を用いた診療により診断や処方を行うことが困難と判断して行わず、対面診療や他医受診を推奨することは医師法第19条の応招義務に違反するものではない。
- 小児科外来診療料、及び小児かかりつけ診療料の届出を行っている医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して診断や処方を行った場合も算定可。
慢性疾患を有する定期受診患者への電話等再診 73点(一般病床200床以上の病院においては外来診療料74点)
- 電話等による再診で、当該患者にすでに処方されていた慢性疾患治療薬を処方することも可。
- 発症が容易に予測される症状の変化に対する処方も可。その場合、電話等を用いた診療により生じるおそれのある不利益等につき、十分な情報提供、説明を行い、診療録へ記載する。
- 外来管理加算、地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算等の算定は不可。
- 一般病床200床以上の病院において、外来診療料を算定する場合は、レセプト摘要欄に電話等による旨と当該診療日を記載。
- 保険医療機関で検査等を実施し、後日、電話等を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明を行った場合も算定可。
電話等を用いた診療時の処方箋の取扱い
- 処方箋を患者が希望する薬局、または患者本人にFAXする。処方箋原本は、いったん医療機関が保管するが、最終的には薬局が保管する。
- 処方箋原本を送付する場合、郵送代は「療養の給付に直接関係ないサービス」として自費徴収できる。
- 患者が薬局において電話等による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄「0410 対応」と記載する。
薬剤を送付する場合の取扱い
- 患者と相談の上、院内処方した薬剤を患者に直接配送することも可。
- 薬剤の品質保持や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で行い、薬剤が確実に授与されたことを電話等により確認する。
- 郵送代は「療養の給付に直接関係ないサービス」として自費徴収できる。
院内トリアージ実施料 300点
- 4/8から算定可。
- 新型コロナウイルス感染症の患者(疑い含む)に対してのみ算定する場合は、施設基準を満たしているとみなして届出は不要。
- 必要な感染予防策(「新型コロナウイルス感染症診療の手引き・第1版」、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」を参考)を講じた上で、外来診療を行った場合に、受診に時間帯、初診・再診に関わらず算定可。
- 患者又はその家族に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分説明する。
- 必要な感染予防策を講じた上で、往診等を行った場合にも算定可。
電話再診時の医学管理料3/27~4/9まで100点、4/10以降147点
- 対象:
・特定疾患療養管理料
・小児科療養指導料
・てんかん指導料
・難病外来指導管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料
・生活習慣病管理料 - 上記の医学管理料を従前から対面診療により算定していた患者に対し、電話等再診を行った場合に算定可(月1回)。
- 指導内容等の診療録記載については、通常どおり必要なので充分留意すること。
- 通院・在宅精神療法を算定していた患者も当該取扱いの対象。
在宅療養指導管理料および在宅療養指導管理材料加算
- 過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した患者、またはその家族に対して、電話等再診により指導管理を行い、かつ、必要十分な量の衛生材料及び保険医療材料を支給(機器の貸与中も含む)した場合に、算定可。
- 患者の看護に当たる者がいない等の理由により、衛生材料及び保険医療材料を患者等に直接支給できない場合には、送付することとして差し支えない。その場合、直接支給できない理由と患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載する。
在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料
- 前月に「月2回以上の訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定していた患者に対して、当月に訪問診療を1回実施し、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望により、加えて電話等を用いた診療を実施した場合でも、当月に限り「月2回以上の訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定可。
- 次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合は、診療計画を変更し「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定する。ただし、電話等のみの場合は算定不可。
診療情報提供料
- PCR検査を実施する上で必要な情報を文書より提供するにあたって、保健所(保険所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む。)を市町村に準ずるものとして診療情報提供料(Ⅰ)を算定可。
自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症への診療
- 自宅以外の場所(宿泊施設等)であっても、往診料・訪問診療料の算定可。
- 自宅療養または宿泊療養する軽症者等からの求めに応じて電話等による診療を行い、必要な薬剤を処方することも可(電話や情報通信機器による初診の項を参照)。その場合、処方箋の備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載する。また、処方する薬剤を配送等により患者へ渡す場合は、感染症患者であることが配送業者等に知られることになるため、そのことについて患者の同意を得る。
施設基準上の猶予措置
- 地域包括診療加算・地域包括診療料における「慢性疾患の指導に係る適切な研修の受講」につき、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために中止される等やむを得ない事情があれば、満たしていなくても辞退する必要はない。ただし、研修受講が可能になった場合には速やかに受講し、届出を行う。
入院関係
以下の記載は、全て新型コロナウイルス感染症患者への診療を前提とする。
A205:1 救急医療管理加算1 950点(1日につき)
- 医師の診察により緊急入院が必要と認めた患者について、最長14日間算定可(届出不要)。
中等症以上(酸素吸入が必要な状態)患者への診療に対する評価 1,900点(1日につき)
- A205:1 救急医療管理加算1の2倍相当の点数を、14日に限り、算定可(届出不要)。
重症患者への診療に対する評価
- 重症患者に対する人工呼吸器管理棟(ECMO、人工呼吸器による管理(CPAP等含む)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理)の診療を評価。
- 特定集中治療室管理料等
(救命救急入院管理料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料または新生児回復室入院医療管理料)
を算定する病棟で、人工呼吸管理等を要する重症患者については、2倍相当の点数を算定可。 - 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21日まで、ECMOを必要とする状態の患者については35日までを上限に当該点数を算定可。
医療従事者の感染リスクに伴う診療に対する評価
- 特定集中治療室管理料等での医療従事者の感染リスクを伴う診療に対する評価として、看護配置に応じて、二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定(届出不要)。
A210:2 二類感染症患者入院診療加算 250点(1日につき)
- 第二種感染症指定医療機関に入院させた場合に算定可(ただし当該加算の算定可能入院基本料算定時に限る)。
- 4月8日から、必要な感染予防策を講じた場合、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定可。
- 新生児治療回復室入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟でも算定可。
A220-2:二類感染症患者療養環境特別加算 1 個室管理 300点(1日につき) 2 陰圧室加算 200点(1日につき)
- 二類感染症患者相当の取扱いとして、個室ないし陰圧室に入院させた場合に算定可(ただし当該加算の算定可能入院基本料算定時に限る)。
- A210-2 との併算も要件を満たせば可。
A101:療養病棟入院基本料 注6在宅患者支援療養病床初期加算 350点(1日につき、14日限度)
A308-3:地域包括ケア病棟入院料 注5在宅患者支援病床初期加算 300点(1日につき、14日限度)
- 地域包括ケア病棟ないし療養病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者に対して算定可。
特定集中治療室管理料と同等の人員配置とした病棟における算定(柔軟な対応)
- 新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟で、当該感染症患者又は当該入院料算定病棟で受け入れるべきであった患者を受け入れた場合、「簡易な報告」を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定可。
- 「簡易な報告」の様式は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別紙1、2を参照。
- 患者又はその家族等に対して、当該特例的対応の趣旨等について十分に説明する。
- 当該入院料を算定する病棟に入院した理由等、報告に用いた書類、配置職員の勤務実績を記録し、保管しておくこと。
救命救急入院料の代替的な算定(柔軟な対応)
- 新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等算定病棟に入院できない場合、患者の同意を得た上で、入院元を問わず救命救急入院料を算定可。患者又はその家族等に対して、当該特例的対応の趣旨等について十分に説明する。
- 本来入院すべき病棟の種別、本来入院すべき病棟に入院できない理由及びその期間、当該病棟と同等の人員配置とした病棟に入院する必要性を記録し、当該患者の診療録等と併せて閲覧できる状態で保管しておくこと。
定数超過入院による減額措置の適用除外
- 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことによる定数超過入院は、「災害等やむを得ない事情」に当たり、定数超過入院による減額措置の適用対象とはならない。
新型コロナウイルス感染症患者等を、許可病床数を超過して入院させた場合の算定方法
- 原則:実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定。
- 会議室等病棟以外への入院の場合:必要な医療が行われている場合に限り、病院が届け出している入院基本料のうち、本来当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定。
- 医療法上、本来入院できない病棟に入院し多場合/診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合:
- 入院基本料算定病棟に入院→その入院基本料を算定。
- 特定入院料算定病棟に入院→医療法上の病床種別とその特定入院料の看護配置を勘案し、算定する入院基本料を判断。
施設基準上の猶予措置
- 新型コロナウイルス感染症患者の受入れによる入院患者の一時的な急増等により、
・月平均夜勤時間数
・看護要員の数
・看護要員と入院患者の比率
・看護師+准看護師の数に対する看護師の比率に1割以上の一時的な変動
があっても、当面の間、変更の届け出は不要。 - 病院職員が新型コロナウイルス感染症への罹患ないし濃厚接触により出勤不能となった場合についても上記同様とする。
- 新型コロナウイルス感染症患者の受入れにより、
・平均在院日数
・重症度
・医療区分2、3の患者割合
等の要件を満たさなくなった場合は、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要なない。 - 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために、月の途中から病床数または病棟数を変更した場合は、当面、月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行う必要はなく、勤務状況等について十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。
- 看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等は、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等によ休棟していた病棟を改めて使用する場合にも、配置要件を満たす必要がある。当該患者の受入れ等のために休棟となる場合には、当該病棟において配置要件を満たす必要はない。