新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)(5月26日付)

クワホピ

5月26日付けの厚生労働省保険局医療課事務連絡文書において、臨時的な取扱い「入院医療に関するもの」が示されました。

主な内容な下記のとおりになります。

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価の見直し

重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場合の評価を3倍に引き上げる。

中等症の新型コロナウイルス感染症について、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の加算を算定できることとする。

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲の見直し

重症患者の対象範囲について、医学的な見地からICU等における管理が必要な患者を追加する。

中等症患者の対象範囲について、医学的な見地から急変に係るリスク管理が必要な患者(酸素療法が必要な患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、宿泊療法、自宅療養の対象とすべきでない者)を追加する。

長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価

中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の3倍相当の加算について、15日目以降も算定できることとする。

新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入れた医療機関への評価を設ける。

疑似症患者の取扱いの明確化

新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイルス感染症患者に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化する。

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