新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用について
クワホピ
新型コロナウイルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」(PCR検査)が、3月6日に保険適用になりました。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出=PCR検査
PCR検査を実施するための前提
- 検査の採取は、周囲に感染を拡大させる危険があり、適切な感染予防策のもとでなければ実施できない
- 検査を受託する検査機関、および安全な検体搬送体制の整備が必要
- 都道府県にPCR検査に係る会議体が設置される予定であり、詳細が検討される見通しである
上記の前提のもとに、条件の整った医療機関が、都道府県との間で契約を締結をした場合に、保険診療のうち検査費用(PCR検査料、微生物的検査判断料)のみの自己負担分が公費で支給される。
①~③を前提、条件の整った医療機関
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都道府県との間で締結
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保険診療のうち検査費用のみの自己負担分が公費で支給
※検査費用(PCR検査料、微生物検査判断料)
PCR検査が保険適用になることによる変化
- 医療機関は、帰国者・接触者相談センターを経由しなくても、検査を実施できる施設(帰国者・接触者外来等)に紹介可能になる
- 条件に合致した医療機関等において、検体採取やPCR検査が実施できる
- 行政検査は、引き続き地方衛生研究所(県環境保健センター)で実施する
PCR検査の保険適用後の医療体制
当面の間、院内感染防止、および検査の精度管理の観点から、「帰国者・接触者外来」および帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として、都道府県が認めた医療機関において、同検査を実施する。
上記以外の医療機関に、同感染症が疑われる方が受診した場合には、原則として、「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、「帰国者・接触者外来等」への受診調整等の対応を行う。
PCR検査を行う医療機関
都道府県が認めた医療機関
※それ以外の医療機関に疑われる方が受診した場合には、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡、「帰国者・接触者外来等」への受診調整