医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(2月28日付)

クワホピ

医療施設等における感染の拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針において、院内感染対策の更なる徹底を図ることになっています。

職員等への対応について

感染経路の遮断

職員のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者も含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」等を参照の上、対策を徹底する。

職員の健康状態の把握

職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には、出勤を行わないことを徹底する。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。また、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意する。

該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うように努める。ここでいう職員とは、医療従事者だけではなく、事務職等、当該医療機関のすべての職員やボランティア等を含む。

面会者について

面会については、感染経路の遮断という観点から、感染の拡大状況等を踏まえ、必要な場合には一定の制限を設けることや、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断るといった対応を検討する。

取引業者、委託業者等について

取引業者、委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことや、施設内に立ち入る場合については体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断るといった対応を検討する。

人員基準について

新型コロナウイルス感染症への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合については、当該医師等を医療法施行規則第19条、第21条の2、第22条の2、第22条の6に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えない。

患者への対応について

医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診療時の感染予防策については、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」等に基づき、適切に対応する。

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