保険問答

【保険問答】B001-2 小児科外来診療料

クワホピ

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  1. 回答

小児科外来診療料について、同一患者に対して同一月内に院内処方を行わない日と行う日が混在する場合については、どのように算定をすればよいのか?

また、その理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載が必要か?

回答

院内処方を行わない日は「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を、院内処方を行う日は「2 1以外の場合」の所定点数を、それぞれ算定します。

ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前ととおり、留意事項通知(5)の取扱いとなります。

また、同一月において、院外処方箋を交付した日がない場合は、診療報酬明細書の摘要欄への記載は要しません。

なお、「B001-2-11 小児かかりつけ診療料」についても同様の取扱いになります。

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