【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
クワホピ
問
治療中のため、現に通院している患者であって、新型コロナウイルス感染症を疑う症状で受診したものについて、必要な感染予防策を講じた上で、当該患者の診療を行ったときには、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300点)を算定できますか?
回答
算定できます。
※「院内トリアージ実施料」は、初診料を算定する患者に対して算定することになっておりますが、新型コロナウイルス感染症であることを疑われる患者に対してのみ、再診でも算定可能となっております。
なお、「必要な感染予防策」については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」をご確認下さい。