保険問答

【保険問答】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(6/5)

クワホピ

問1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その2)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的な対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされましたが、この電話において、A001再診料に係る加算は算定可能でしょうか?

回答

A001再診料の注4から注7までに規定する加算、または注11に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できます。

なお、この取扱いは、令和2年2月28日から適用されます。

問2.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その3)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的な対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002外来診療料を算定可能とされました。

この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能でしょうか?

回答

A002外来診療料の注7から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できます。

なお、この取扱いは、令和2年3月2日から適用されます。

問3.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされました。

この場合において、初診料に係る加算は算定可能でしょうか?

回答

A000初診料の注6から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できます。

なお、この取扱いは、令和2年4月10日から適用されます。

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