特定疾患療養管理料(令和5年5月8日から令和6年3月31日まで)

クワホピ

新型コロナの罹患後症状に対する診療について、以下のように示されました。

注意点

詳細は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月 27 日厚労省事務連絡文書)をご参照ください。

特定疾患療養管理料(令和5年5月8日から令和6年3月31日まで)

新型コロナから回復しており、新型コロナと診断された後、3か月以上経過し、かつ罹
患後症状が2か月以上持続している患者に対し「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を診断し、必要に応じて精密検査や専門医への照会を行った場合、特定疾患療養管理料(147点)が3月に1回に限り算定可能とされました(令和5年5月8日から令和6年3月 31日まで)。

なお、本点数を加算するためには県庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の後遺
症について」にて医療機関名を公表する必要があります。

特定疾患療養管理料(147点)が3月に1回に限り算定可能

  • 新型コロナから回復しており
  • 新型コロナと診断された後3か月以上経過し
  • 罹患後症状が2か月以上持続している患者
  • 「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を診断
  • 必要に応じて精密検査や専門医への照会
  • 令和5年5月8日から令和6年3月 31日まで
  • 県庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の後遺症について」にて医療機関名を公表する必要あり

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