特定疾患療養管理料(令和5年5月8日から令和6年3月31日まで)
クワホピ
新型コロナの罹患後症状に対する診療について、以下のように示されました。
特定疾患療養管理料(令和5年5月8日から令和6年3月31日まで)
新型コロナから回復しており、新型コロナと診断された後、3か月以上経過し、かつ罹
患後症状が2か月以上持続している患者に対し「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を診断し、必要に応じて精密検査や専門医への照会を行った場合、特定疾患療養管理料(147点)が3月に1回に限り算定可能とされました(令和5年5月8日から令和6年3月 31日まで)。
なお、本点数を加算するためには県庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の後遺
症について」にて医療機関名を公表する必要があります。
特定疾患療養管理料(147点)が3月に1回に限り算定可能
- 新型コロナから回復しており
- 新型コロナと診断された後3か月以上経過し
- 罹患後症状が2か月以上持続している患者
- 「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を診断
- 必要に応じて精密検査や専門医への照会
- 令和5年5月8日から令和6年3月 31日まで
- 県庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の後遺症について」にて医療機関名を公表する必要あり