新型コロナウイルスの5類移行後の療養期間の考え方【令和5年4月14日閣議後会見】
令和5年4月14日の閣議後の会見において、加藤勝信厚生労働相から新型コロナウイルスの5類移行後の療養期間の考え方として「発症後5日を経過するまで外出を控えてもらうことを推奨する」と発言がありました。
新型コロナウイルスの5類移行後の療養期間の考え方
5類移行後はコロナ患者に対し、法律に基づいた外出自粛は求めない。
外出を控えるかどうかは、個人の判断となる。
このため、厚生労働省は同日付で事務連絡を出し、今後の行動判断の参考となるように考え方を示した。
事務連絡の題名は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」。
発症日が「0日目」
発症後5日間は、特に他人へ感染させるリスクが高いため、厚労省は「発症日を0日目として5日間は外出を控える」よう勧めている。
5日目に症状が続いていた場合は、「熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24 時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨される」とした。
無症状の場合も同様に、検体採取日を0日目として、5日間の外出自粛を推奨している。
「10 日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性がある」と指摘。周囲への配慮として、不織布マスクの着用や、高齢者など重症化リスクが高い人との接触を控える行動を心がける必要があるとした。
- 発症日を0日目として5日間は外出を控える
- 熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24 時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨
- 無症状の場合も同様に、検体採取日を0日目として、5日間の外出自粛を推奨
- 10 日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性がある
濃厚接触者は「特定しない」
濃厚接触者の取り扱いも説明。
5類移行後は、保健所がコロナの濃厚接触者を特定することはなく、法律に基づく外出自粛も求めないとした。
家族や同居人がコロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、限られた人で感染者の世話を行うよう求めた。
外出時は、コロナ感染者の発症日を0日目として、5日間は自身の体調に注意を払うよう促している。
感染症部会は「令和5年4月下旬」に
政府は、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日からコロナを5類に移行する方針。
移行前には、厚生科学審議会・感染症部会の意見を聞き、最終的な判断を下すことにしている。