小児科外来診療料などとの併用算定について【新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱い】

クワホピ

3月 31 日付けで厚労省から発出されている新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、疑義解釈が発出され下記のとおり示されました。

注意点

詳細は「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和5年5月 18 日厚労省事務連絡)をご参照ください。

小児科外来診療料などとの併用算定について

①、②の点数は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、または在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可

  • 小児科外来診療料
  • 地域包括診療料
  • 認知症地域包括診療料
  • 小児かかりつけ診療料
  • 生活習慣病管理料
  • 在宅時医学総合管理料
  • 施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅がん医療総合診療料

①B000の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の147点

入院中以外の新型コロナ患者に対する新型コロナに係る診療(往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)において、家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導を実施した場合、発症日から起算して7日以内に限り算定できる B000 の2に規定する「許可病床数が 100床未満の病院の場合」の147 点。

②算定できる罹患後症状に係る特定疾患療養管理料147点

新型コロナから回復した患者で、新型コロナと診断された後3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合に算定できる罹患後症状に係る特定疾患療養管理料147点。

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