マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない場合の対応等について
オンライン資格確認システムで「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示された場合やシステム障害時、その他発熱外来等で受付導線を分ける場合など、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について厚労省から示されました。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない場合の対応
これらの対応は、患者がマイナンバーカードを持参している場合、何らかの原因でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなくとも、保険料を支払っている被保険者等が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで必要な保険診療を受けられ、医療機関には事務的対応以上の負担(未収金)が発生しないという考え方に沿って整理された内容です。
また、報道等にもあるように、他人の資格情報が紐づけされており、患者本人以外の薬剤情報等が閲覧される事案が発生していることから、受付時や診療時に表示されている情報が患者本人のものであるか確認する際の対応例として、目視モードの活用などが示されております。
詳細は「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和5年7月 10 日付け厚労省事務連絡文書。以下「事務連絡文書」)をご参照ください。
資格確認方法(以下のいずれか)
- 健康保険証で確認する(患者が持参している場合)。
- スマホ等でマイナポータルの被保険者資格情報の画面を提示してもらい確認する。
- 患者に被保険者資格申出書(*1)を記入・提出してもらい確認する(過去の受診歴から被保険者資格情報が確認でき、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合は、口頭で変更の有無を確認することにより被保険者資格申立書の提出があったものとする取扱いが可能)。
(*1)有効な保険証が発行されており、マイナンバーカードを持参しているにもかかわらず、オンライン資格確認ができない患者に記入してもらう様式。事務連絡文書にて説明書とともに様式の添付あり。
窓口負担
資格確認の対応が実施できた場合は、患者の自己負担分(3割分等)の支払いを求めてください。
ただし、患者がマイナンバーカード・健康保険証のいずれも持参していない場合等、被保険者資格が確認できない場合は 10 割を請求することが基本となります(各医療機関の判断で3割分等の支払いを求めるなど柔軟な対応を行うことも可能)。
後日、被保険者資格を確認する方法
- 後日、患者から被保険者資格の情報を提供してもらう。
- システム障害時モード(*2)にて被保険者資格を確認する。
(*2)医療機関側からコールセンター(0800-080-4583 月~金(祝日を除く)の 9 時~17 時)へ連絡し、利用申請を行う必要があります。手順の詳細は、事務連絡をご確認ください。
レセプト請求
- 現在の被保険者資格が確認できた場合は、その情報で請求する。
- 現在の被保険者資格は不明だが、過去の資格情報が分かる場合は、過去の情報で請求する。
- 現在、および過去の被保険者資格が特定できなかった場合は、明細書の摘要欄に必要な情報を記載し、被保険者資格の情報は「不詳」のまま請求する(審査支払機関側で患者の加入保険者等を特定しますが、特定できなかった場合は災害等の取扱いに準じ各保険者等で診療報酬等を按分して支払うこととなります)。