【令和5年5月8日以降】新型コロナに係る施設基準等に関する臨時的な取扱いについて②
新型コロナの位置づけが5類へ変更されることに伴い、令和5年5月8日以降の施設基準の臨時的な取扱いが示されましたので、一部を抜粋してお知らせします。
①・②・⑤については令和5年9月 30 日まで、④は令和7年4月6日までで、臨時的な取扱いが終了しますのでご留意ください。
- 令和5年9月 30 日まで : ①・②・⑤
- 令和7年4月6日まで : ④
新型コロナに係る施設基準等に関する臨時的な取扱い【令和5年5月8日以降】
①月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
※令和5年9月30日まで
●新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したこと、又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる医療機関(ア:新型コロナ患者を受け入れた医療機関、イ:アに職員を派遣した医療機関、ウ:新型コロナに感染し出勤できない職員が在籍する医療機関)は、「月平均夜勤時間数に1割以上の一時的な変動があった場合」、「1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について1割以上の一時的な変動があった場合」は、変更の届出を行わなくてよい。
また、同様の場合、DPC 対象病院は「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてよい(届出を行わなくてもよいこととされた医療機関においては、下線部の理由により職員が一時的に不足したことを記録し保管すること)。
②患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
※令和5年9月 30 日まで
●対象医療機関(ア:新型コロナ患者を受け入れた医療機関、イ:アに職員を派遣した医療機関、ウ:新型コロナに感染し出勤できない職員が在籍する医療機関)は、平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件を満たさなくなった場合、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよい。
また、対象医療機関は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより、特定入院料等の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否を判断する。
③対象医療機関に該当しなくなった後の施設基準の取扱い等について
●平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び直近の一定期間における手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該一定期間に当該保険医療機関等が対象医療機関等であった月が含まれる場合は、以下ア又はイにより算出できる。
- ア.対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
- イ.対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。
●「DPC 制度への参加等の手続きについて」第1の1(2)④に規定する(データ/病床)比及びDPC 対象病院の機能評価係数Ⅱにおける診療実績に基づく指数(効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急医療指数、地域医療指数)の取扱いについて、「対象医療機関等に該当する期間を、実績を求める期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める期間とすることにより算出した場合」、「対象医療機関等に該当する期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いて算出した場合」及び「通常と同様の取扱いをした場合」を比較して最も高い値を用いる。
④研修要件に係る取扱いについて
※令和7年4月6日まで
●再診料の注 12 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。当該特例については、厚労省事務連絡発出(令和5年4月6日)から2年を経過した日に終了する。
⑤その他の取扱いについて
※令和5年9月 30 日まで
●月平均夜勤時間数については、同一入院基本料を算定する病棟全体で算出することとされているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために月の途中から病床数又は病棟数を変更した場合、診療報酬上の評価のための当該月における月平均夜勤時間数を算出することは困難であること、また、令和5年9月 30 日までの間は月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等について十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。
●新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置として令和5年3月 31 日までに簡易な報告を行った病棟について、ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準における病床数の上限について、特例的に超えてもよいものとする。
●回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1について、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満たさなくなった場合、直ちに辞退の届出を行う必要はない。ただし、要件を満たしていない間、体制強化加算1の算定はできない。
●看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟になる病棟については、配置要件を満たす必要はない。なお、病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要件についても同様である。
●病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため病棟での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなった場合については、直ちに変更の届出を行う必要はない。
⑥特例により届出を行わなかった対象医療機関等における報告について
●対象医療機関等が、施設基準等を満たさなくなった場合に特例により届出を行わなかった場合、令和5年 10 月における入院基本料及び特定入院料の施設基準に関する状況について自己点検を行い、令和5年 11 月 17 日までに九州厚生局鹿児島事務所へ当該点検結果を報告すること。
なお、令和5年4月1日以降に新たに施設基準を届け出たまたは施設基準の変更を行った保険医療機関等、施設基準通知等において毎年7月に報告を求めている施設基準であって、7月の報告において施設基準を満たしていた保険医療機関等については届出を省略して差し支えない。
当該報告において、施設基準を満たしていない保険医療機関については、速やかに変更の届出を行うこと(報告様式は別途、厚労省から示される予定)。
