【令和5年5月8日以降】新型コロナに係る施設基準等に関する臨時的な取扱いについて①
クワホピ
新型コロナの位置づけが5類へ変更されることに伴い、令和5年5月8日以降の施設基準の臨時的な取扱いが示されましたので、一部を抜粋してお知らせします。
新型コロナに係る施設基準等に関する臨時的な取扱い【令和5年5月8日以降】
外来
- 受入患者を限定せず、県庁ホームページ上で公表している診療・検査医療機関で新型コロナ患者または疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合は、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
それ以外の医療機関で、必要な感染予防策を実施している場合は B000 の2に規定する「許可病床が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する。
ただし、受入患者を限定しない形に令和5年8月末日での間に移行する医療機関は、上記要件を満たせば院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。 - 地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括される医学管理料を算定している場合も、①の 300 点、147 点は別途算定可。
- 外来の新型コロナ患者に対し、家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導を実施した場合は、発症日(無症状の場合検体採取日)から起算して7日以内に限り 147 点が算定できる(指導内容の要点を診療録に記載すること)。
①の 300 点、147 点と併算定可。
電話や情報通信機器を用いた診療
- 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合、7月末日まで A000 初診料の注2に規定する点数(214 点)を算定できる。
8月以降も情報通信機器を用いた診療を行う場合は、7月末日までに A000 初診料の注1ただし書きに規定する点数(251 点)を算定できるよう、令和5年7月末日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を厚生局鹿児島事務所に届出ること。 - 慢性疾患等を有する定期受診患者に対し、電話や情報通信機器を用いた再診を行う場合は、7月末日まで電話等再診料(73 点)または外来診療料(74 点)を算定できる。
8月以降も情報通信機器を用いた診療を行おうとするものについては、A001 再診料または A002 外来診療料注1ただし書きに規定する点数(73 点)を算定できるよう、7月末日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を厚生局鹿児島事務所に届出ること。
入院
- 重症の新型コロナ患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合は、厚労省事務連絡別表1に示す点数(ICU 等の入院料の 1.5 倍(2,122~8,159 点/日))を算定できる。
- 中等症以上の新型コロナ患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)には 14 日を限度として救急医療管理加算1の 100分の 200 に相当する点数(1,900 点)を算定できる。なお、継続的に診療が必要な場合には、15 日目以降も算定できる。
ただし、その理由をレセプト摘要欄に記載が必要。
また、呼吸不全を認める者については 14 日を限度として救急医療管理加算1の 100 分の 300 に相当する点数(2,850 点)を算定できる。 - 厚労省事務連絡別表2に示す入院料を算定する病棟に入院させた場合、別表2に示す点数を算定できる。
別表2に示されている入院料または A305 一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟に入院させた場合は二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できる。 - 県から受入病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料(607 点)を算定できる。
- 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等に入院している患者に対し、抗ウイルス薬(新型コロナの効能・効果を有するものに限る)を投与した場合、薬剤料を算定できる。
回復患者の転院受け入れ
- 新型コロナから回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、いずれの入院料を算定する場合も、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として 60 日を限度として二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750点)を算定でき、これに加え、14 日を限度として救急医療管理加算(950 点)を算定できる。
なお、やむを得ない事情により再転院した場合も引き続き算定できるが、起算日は最初に転院した保険医療機関における入院日とする。
また、レセプトの摘要欄に、最初に転院した保険医療機関における入院日及び転院前の保険医療機関における当該加算の算定日数をそれぞれ記載すること(複数の転院がある場合は、それぞれの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること)。
在宅医療
- 新型コロナ患者または疑い患者に対し往診等する場合、必要な感染予防策を実施した場合、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
- 新型コロナ患者に対し、新型コロナに関連した訴えにより往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診した場合あるいは継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合において、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
その他
- 慢性疾患または精神疾患を有する定期受診患者に対し、電話や情報通信機器を用いた再診を行う場合であって、以前より対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合、月1回に限り B002 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
- 新型コロナ患者の入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれる場合においても、上記と同様に当該加算を算定できる。
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