【令和5年5月8日以降】感染対策向上加算並びに外来感染対策向上加算の取扱い

クワホピ

令和5年5月8日以降の感染対策向上加算、並びに外来感染対策向上加算の取扱いが下記のとおり示されました。

注意点

詳細は「『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて』にかかる疑義解釈資料の送付について」(令和5年4月 17 日厚労省事務連絡文書)をご参照ください。

A234-2 感染対策向上加算1

施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、令和5年1月1日以降に新型コロナに係る重点医療機関の指定を受けていたことがある医療機関のうち、過去6か月以
に新型コロナ患者(院内クラスターにより感染した患者など当該医療機関に入院後に新型コロナウイルス感染症と診断された患者を除く)に対する入院医療の提供の実績がある医療機関が該当する。

A234-2 感染対策向上加算2

施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…疑い患者を受け入れる体制」について、地域の診療所からの要請等に応じて新型コロナ疑い患者を救急患者として診療し新型コロナと診断する場合に、必要に応じて当該患者の受入が可能な体制を確保したうえで、過去6か月以内に新型コロナ患者(院内クラスターにより感染した患者など当該医療機関に入院後に新型コロナウイルス感染症と診断された患者を除く)に対する入院医療の提供の実績がある医療機関が該当する。

A000初診料 注 11、A001再診料 注 15外来感染対策向上加算並びに 234-2「3」感染対策向上加算3

「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…発熱患者の診療等を実施する体制」について、外来対応医療機関(診療・検査医療機関)であって、その旨を公表している医療機関のうち、受入患者を限定しない又は受入患者を限定しない形に令和5年8月末までに移行することとしているものが該当する。

記事URLをコピーしました